(商業登記)登記簿上の代表者の表記が変わる⁈
ちらほらと紫陽花の花のつぼみを見かけるようになりました。もう少しで梅雨入りですね。
こんにちは、魚本です。先日、久しぶりに神宮球場で大好きなヤクルトスワローズの試合を観戦してきました。対する相手は阪神。ホームの球場にも関わらず、阪神ファンの多さに、びっくり!試合も阪神に終始圧倒され、スワローズにはあまり見せ場もなく大敗。がっかりして、少しヤケ酒?を飲んで帰りました。皆さんも好きなスポーツ観戦はありますでしょうか?コロナ禍で、少し前は頂けなかったビールも、飲めるようになりました。あとは、マスクなしで大声で応援ができるようになる日が、今から楽しみです。
今回は、令和4年9月1日から変わる商業登記規則の改正についてお知らせしたいと思います。
会社の登記簿を見ると、法人の代表者等については氏名のみならず「住所」が登記事項とされています。これが個人情報保護の観点から、いかがなものか?と以前から議論を呼んでいるところです。
結論として、「DV被害者等から申し出があった場合」に、住所を非表示とする、と改正されることになりました。また、法務局の認証がある登記簿謄本については、このような取り扱いですが、認証のない、インターネットで公開されている「登記情報」(登記情報提供サービス)においては、住所が非表示(空欄)となります。
そもそも、住所が登記事項とされているのはなぜか?といいますと、その会社の代表権を持つ者を特定する重要な情報だからです。我々司法書士は、例えば法人が契約をする際の代表取締役等の代表者が、本当にその代表者に間違いがないか?をインターネットで登記情報を取得し、その情報における住所氏名と当該代表者個人の運転免許証等の本人確認書類とを照合して本人確認をしています。改正後は、この確認のために登記簿謄本の取得が必要になってきます。
インターネットで取得できる登記情報は、その費用は1件につき332円で、登記簿謄本の1通600円より廉価で、かつ、インターネットに接続できれば、どこにいても朝8時半から夜は21時まで情報が取得できるという、大変機動的で便利なものです。この登記情報から代表者住所の表記が消える、ということはこの登記情報の価値がとても低くなると感じます。認証のある登記簿謄本を法務局に出向き取得するか、郵送で取得するか、となり、費用と時間のロスが大きくなります。
個人情報の保護、という意味では、一定の効果があることは間違いないとは思いますが、一方で、取引の安全の確保という意味では、逆効果のように思えます。これも止められない時代の流れなのかもしれません。
この代表者の住所の他、役員の氏名の登記についても同じ9月1日施行で、改正がございます。これはまた別にご案内いたします。(魚本)