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登記情報提供サービスの利用期間延長について

登記情報提供サービスの利用期間延長について

登記情報提供サービスの利用可能な時間が、10月1日から延長されます。

不動産や商業の登記簿をちょっと確認したい場合に便利な登記情報提供サービス、今までは夜遅くや土日に取得が出来ずに不便でしたが、そんな声に応えて、平日午前8時30分から午後9時までしか利用できなかったところ、平日は午後11時までに延長され、且つ、土日祝日も午前8時30分から午後6時まで利用できるようになりました。

これ結構画期的で、土日に登記情報確認したい場面今までよくあったので、この対応は本当に助かります。

また、商業登記簿における代表者の住所記載について、登記情報提供サービスではその住所を載せないようにするという変更が決定していましたが、様々な反対の声があり、今回その変更が保留となってます。

我々の実務上、登記情報提供サービスで代表者住所が確認できなくなるとかなり仕事に悪影響があるところだったので、この変更保留は助かります。そもそも法務局で謄本取得すれば代表者の住所は掲載されるままなので、その変更の意義自体はっきりいって疑問でした。このまま保留を継続してもらいたいです。

なお所有者事項証明書は時間延長の対象ですが、公図、建物図面等の取得時間に変更はありません。いっそこれらも同様の扱いにしてもらたいですね。

ちなみに所有者事項証明書、どんなものかというと、ただ単にその所有者だけが出てくる記録です。他と比べて少し安く、142円で取得できます。我々は、相続や売買のご依頼がある際、お客様から依頼があった不動産以外にその不動産のまわり一周や道路に接続するまでの所有者をその所有者事項証明書などで確認したりします。そうしますと、たまに依頼者が把握していない公衆用道路などに一緒に移転すべき土地が見つかったりするのです。

世の中どんどん便利になってきますね。

昔は法務局に行って登記簿を取得しなければいけなかったのに、ネットですぐ情報が取得できます。ただ登記簿は商業登記簿における代表者の住所しかり、不動産登記では借りている金銭の額や移転の原因財産分与などだとしたら離婚した事実など、かなりの個人情報が誰でも取得できる状況にあります。最近のこんなに個人情報を気にしている世の中なのに、なぜ登記簿謄本取得についてはそのままの扱いなのかふと不思議になる今日この頃です。(速水)

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