司法書士 魚本晶子 事務所_

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商業登記における婚姻前の氏の併記について

商業登記における婚姻前の氏の併記について

商業登記規則等の一部を改正する省令が、平成27年2月27日から施行されました。
この改正により、商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏も記録することができるようになりました。

役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人の就任等の登記を申請する際に、婚姻により氏を改めた役員又は清算人について、戸籍謄本(抄本)又は戸籍の記録事項証明書を添付の上、その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることにより、括弧書きで婚姻前の氏名が併記されます。

例:取締役 村上菜々子(速水菜々子)←実は私は村上が戸籍上の名前です。

なお、婚姻前の氏をも記録することを申し出ることができるのは、原則として、設立の登記、役員若しくは清算人の就任による変更登記、又は、役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請と同時にする場合に限られるため、たとえば二か月前に就任登記を申請してあるが、実は仕事では婚姻前の旧姓をずっと使用してきたので、登記も旧姓併記に修正してほしい、という場合には、その申し出は受付られません。

よって旧姓併記をご希望の場合は、新たに役員に選任されたタイミングで旧姓を併記したい意向をお知らせください。

ただ私はそもそも夫婦別姓が認められれば、このような煩雑な扱いをしないで済むのに、と思いますが…(速水)

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