司法書士 魚本晶子 事務所_

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登記:海外在住日本人や外国籍の方の印鑑証明書はどうするの?

登記:海外在住日本人や外国籍の方の印鑑証明書はどうするの?

TOKYO2020 東京オリンピック とうとう始まりましたね!

開会式だけでも感動して涙しましたが、競技が始まるとアスリートの一生懸命な姿にまたまた感動!コロナ禍でどうなるかと思いましたが、アスリートの努力を発揮する場があって本当に良かったと思います。

開会式では、へ~、こんな国あったんだ、と知らない国がたくさんありました。民族衣装に身を包んだ選手もいて楽しく拝見しました。

(事務所から国立競技場までは歩いて20分くらいで行けます。
これは開催前の写真です。)

最近の業務で、海外在住の日本人の方や外国籍の方が関与するケースが増えてきたと感じます。日本で会社を経営している外国籍の方が日本に資産を残してお亡くなりになり、相続人もすべて外国人という相続手続をちょうど今お手伝いしています。また、外国籍の方や外国の企業が日本に会社を設立したい、日本に営業所を設置したいとか、外国籍の方を役員に迎えたいというご希望も増えています。

登記手続では、「印鑑証明書」が不動産登記や商業登記で求められる場面が多々あります。日本にいれば、コンビニでも印鑑証明書が取れるように便利になりましたが、海外在住の日本人や、外国籍の個人や企業なども、この「印鑑証明書」に相当する書面を取得する必要があります。中国や台湾では日本同様、印鑑登録の制度があり、印鑑証明書を発行してもらうことができます。印鑑を使う習慣がない国においては、サイン(署名)が用いられていますが、このサインを証明してもらうことになります。このサインの証明は、海外在住の日本人であれば日本の領事館で発行してもらうことができます。領事館が大変遠方にありその取得が困難な場合は、外国籍の方同様に、外国の公証人が作成した署名証明を添付して登記の申請をすることも認められています。サイン証明だけでは住所が証明されていない場合は、併せて在留証明書の取得も必要になります。これらの書類の取得には、手間と時間がかかりますので、何度も取得しなくてもよいようにする配慮が必要になります。登記手続では、海外で発行されたこれらの書類については、日本の印鑑証明書のような3か月の期限の制限はありません。

日本においても徐々に「脱ハンコ」が進みつつありますが、いずれは諸外国のように「サイン」が証明手段になるのでしょうね。必要な手続きによりどのような書類をご用意頂くか、ケースに従ったご案内を致しますので、ご相談下さい。(魚本)

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