100万円以下の土地の相続登記が免税に!
こんにちは 安井です。急に暖かくなりましたね。
令和4年度の税制改正により、「相続」による「土地」の所有権移転、保存登記の免税措置の適用対象が拡充されました。
そもそも相続登記を申請する際には、登録免許税として不動産の価額※に0.4%をかけた金額を納める必要があります。しかし、登録免許税を納めなくてもよい場合がこれまでもありました。
これまでは不動産の価額が10万円以下、なおかつ対象となる区域に指定されている土地については免税になっていました。金額だけでなく対象区域なのか否か調べる必要がありました。
今回の改正により、不動産の価額が100万円以下の全国の土地に対象が拡充されましたので、今後は100万円以下であれば全国どこの土地でもよいということです。
これまでは地方の場合は、免税対象となる土地は割とあったのですが今後は23区内でも例えば私道の持分などでしたら対象になる土地があると思います。
なお、免税措置の適用期限は令和7年3月31日までです。相続登記は令和6年4月1日から義務化されますので先延ばしせずに行っていただくことをお勧めします。
※市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格です。これは、毎年、市町村役場から通知される固定資産課税明細書に記載されています。
固定資産課税台帳の価格とは、固定資産課税明細書において、一般的に「価格」又は「評価額」と表記されている価格であり「固定資産税課税標準額」ではありません。
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