株主リストについて(組織再編時の注意点)
こんにちは。安井です。
株主リストに対して過去に法務局から補正を求められたことがありまして、先日ハッと思い出したので記録しておこうと思います。
吸収合併の際、吸収合併消滅会社の株主リストを吸収合併消滅会社の代表者が効力発生日前に作成して提出したのですが、それは間違いで、吸収合併存続会社の代表者が作成したものを提出しなければなりませんでした。
吸収合併存続会社は,吸収合併消滅会社の権利義務の一切を承継しているので株主名簿も承継しており吸収合併消滅会社の株主リストを作成することは可能です。
組織再編時の株主リストについては以下法務省のサイトをご参照ください。
一覧になっていますので分割や株式交換等についても記載があり一目瞭然です。