司法書士 魚本晶子 事務所_

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遺言がないと絶対に困る場合

遺言がないと絶対に困る場合

こんにちは。今回は遺言について。

要式や方法については様々なところで紹介されていると思うので、今回は私が仕事をしていて思う、遺言がないと絶対に困る№1の場面について記載します。

それは、実子、養子がいないご夫婦の一方が亡くなる場合です。

相続が発生した場合、法律では誰がその相続財産についてどれくらいの持分を取得するかが決まっています。それを法定相続分と言います。法定相続分については協議によって変更することも可能です。まったくもらわない人、持分より多くもらう人、法定相続分通りにもらう人。どちらにせよ、遺言がなければ協議をする必要があります。

今回取り上げたような実子、養子がいないご夫婦の場合の法定相続分は、両親が生きていれば、配偶者に3分の2、両親に3分の1、両親が死亡していれば、配偶者に4分の3,兄弟姉妹に4分の1となります。

たいてい両親が死亡しているケースが多く、そうすると、昔は兄弟がとても多いので、相続手続きする場合には配偶者とそのたくさんの兄弟(その兄弟が死亡していれはその子どもたち)と協議をする必要が出てきてしまいます。

よく連絡をとっている親族関係であればよいのですが、たいていそんなことはありません。見たこともない人とお金の話をすることは大変です。

また今まで二人でせっせと築いてきた財産なのに、なぜよく知らない親族に分けなければいけないのか、という感情を持つ方も少なくないと思います。

そこで、「遺言」の力が発揮されるのです。

たとえば、妻にすべて相続させる、そう書いてあれば兄弟を巻き込む協議をする必要がなくなります。法定相続人は妻と兄弟姉妹だったとしても、遺言があれば協議することなく、妻は夫の財産をすべて承継することが出来ます。

遺言を書くには心理的なハードルがあると思います。誰も自分が死んだことを想定して話なんて書きたいと思わないものです。

でもこう考えてください。上記の場合の遺言は妻へ、または夫への最後のラブレターだと。これがあることで残された妻、または夫は、煩雑な手続きから解放され、死後相手に間違いなく感謝すると思います。

また例えば公正証書遺言といって公証役場で作成するものがあります。それには最後に「付言事項」というところがあって、そこに自分の思いを記載するところがあります。私はお客様の遺言の付言事項を見て何度泣いたことか。。。

もちろん上記の場面以外でも、遺言があれば相続人間で無駄な争いを生じさせないことが出来ます。ただ上記の場面以外の遺言をする場合、内容があまりにも税務上問題があったりすることもあって遺言通りに執行することが悩まれる場面があります。また遺言は要式に従う必要があります。(エンディングノートではその要式を満たしません。)

遺言作成の際は是非ご相談ください。必要があれば税理士と共同でご対応させて頂きます。(速水)

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