田舎の山や土地を相続…
こんにちは、速水です。今回は田舎の宅地や家屋、田、畑、山を相続したときの選択肢についてのお話です。
さて最近よく聞く話で、両親が死亡して田舎の土地家屋を相続したものの、自分はそちらに帰るつもりもないし、空き家のままなんですと。
家は人が住まなくなると一気にだめになります。家のまわり、田や畑は雑草だらけ。そうするとご近所さんから文句がくるんですよね。。。シルバーさんに家の中の掃除や除草をお願いすれば、安いとはいえ結構な費用がかかります。固定資産税も安いとはいえ、それがずっとかかり続けるならば相続した人の負担は増すばかり。相続したときは数百万円の預貯金があっても結局はそれは結局費用で消えてしまうようなことも。
そんなときに相続放棄を選択するというのも手だと思います。第1順位の相続人が相続放棄をすれば、第2順位の相続人が、第2順位の相続人が放棄すれば、第3順位の相続人が、というように相続権が移るので、親族で協力してやる必要がありますが、親族に理解を得られるの状況であれば第3順位の人まで全員相続放棄し、相続財産管理人を選任すれば、最後には財産は国庫に帰属します。
先祖代々の土地を手放すのは決断が必要なこともありますが、自然災害の多い日本でいつ自分の所有する土地がその現場となるかもしれません。きちんと管理していない土地が原因で誰かに被害を及ぼしてしまったら、訴えられるかもしれませんし、自然災害が原因だといって結果無罪になってもその裁判中はずっとそれを気にかけなければいけません。そんなリスクを子どもに代々継がせていくのはどうでしょうか。
今度こういった土地の放棄を認めるような相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立し、令和5年4月27日に施行されるようですが、実際どこまで認められるかまだよくわかっていません。
(なお祭祀承継は相続とは別に考えるので、たとえ相続放棄してもそれを承継することは可能です。)
相続放棄のお手続きもお手伝いさせて頂けます。お気軽にご相談ください。