株主総会資料の電子提供制度 令和4年9月1日!
こんにちは 安井です。今日から関東甲信地方は梅雨入りだそうで、外は雨がザーザー降ってます。
長靴欲しいなあと思いつつ、スニーカーで踏ん張ってます。
先日、支店所在地における登記の廃止のお話をしましたが他にも9月1日から変わることがあるのでお知らせします。
令和元年会社法改正によって創設された「株主総会資料の電子提供制度」が令和4年9月1日から開始されます。この制度は、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対し、そのウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、株主総会資料を提供することができる制度です。
上場会社等の振替株式を発行する会社においては、電子提供制度を利用しなければならないこととされており、令和5年3月1日以降に開催される株主総会から、株主総会資料の電子提供制度が利用されることになります。法務省のHPもご参照ください。
この電子提供措置については登記事項となりましたので、その本店所在地において登記が必要となります。
ご質問等お気軽にご連絡ください。