株主名簿を整備しましょう
安井です。先日、近所の本屋さんが閉店することになり寂しい気持ちになりました。
欲しい本が決まっているときはネットでも足りますが、店頭であれこれ見ながら本を選ぶのが楽しい時間なんですけどね。
さて、株主名簿についてご存じの方も多いと思いますが、今一度再点検してみてください。
(1)会社に株主名簿を備え置いていますか?
法律により株式会社は株主名簿を作成し、会社に備え置くことが義務づけられています。
この義務に違反すると過料に処せられることがあります。
(2)株主に異動があった場合、株主名簿の書換えをしていますか?
株主に異動があった際は株主名簿の書換えが必要となり、その場合には一定の手続きが法定されています。
(3)経営者や後継者以外の方が株主となっていませんか?
「事業に関与していない親族」、「以前は会社の従業員や経営者だったが退職された、あるいは、重要な取引先だったが、取引がなくなり、再開の予定がない会社」等が株式を保有している場合、買取り等の件もした方がよいかもしれません。
(4)名義株はありませんか?
平成2年の商法改正以前は、株式会社設立の際、7人以上の発起人が必要でした。そのため、親族等に名義を借りることもあったようです。そうした方が株主として記載されている株式を一般的に「名義株」といいます。
(5)所在が不明の株主はいませんか?
所在が不明の株主がいる場合でも、その株主に対して、原則として、株主総会の招集手続きや剰余金の配当等は行う必要があります。
会社の運営や様々な手続きは株主名簿が整備されていることが前提となって行われます。
株主名簿の整備についてご質問等ございましたらどうぞご連絡ください。