商業登記 本人確認証明書について
こんにちは。安井です。気温が上がってマスクが辛い季節になってきましたね。
今日は商業登記の「本人確認証明書」についてお話します。
取締役等の「再任」を除く就任の登記申請には、「本人確認証明書」を添付することになっています。(商業登記規則61条7項)
具体的な本人確認証明書としては、住民票写し、マイナンバーカード、運転免許証、印鑑証明書等があります。これらの書類についてはコピーで足りるので、お客様からの提出していただく中で一番多いのは運転免許証のコピーです。しかし、そのコピーには本人が原本に相違ない旨を記載し、署名または記名、捺印が必要でした。
せっかくいただいても、裏面のコピーがない、捺印がない、有効期限が切れている。。。。といったことで再度ご用意いただくことも度々あります。
しかし、このたび捺印は不要となりました。
改正商業登記規則及び関連通達(令和3年1月29日民商10号通達)により原則として法令による押印義務がある書類を除き、登記官は押印の有無を審査しないものとされました。本人確認証明書の原本証明については法令による押印義務がありませんので捺印は不要となりました。
ちなみに有効期限のある書類、例えば運転免許証は登記申請時点で有効なものでないといけません。取締役からはずっと前にもらっていたけど、色々あって登記申請が遅れてしまっていた!というような場合は有効期限についてもお気をつけください。