司法書士 魚本晶子 事務所_

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道路部分を寄付するために

道路部分を寄付するために

こんにちは、速水です。

だいぶ街には人出が戻ってきましたね。コロナが怖い反面、久々の人ごみにやや嬉しさも覚えます。

さて今日は道路部分の話。

当事務所ではたとえば相続登記のご依頼があると、ご依頼の土地、建物の登記簿を確認するだけでなく、その土地のまわりもぐるっと調べます。なぜかというと、たまに道路部分やゴミ捨て場として使っている小さな土地などに持分を持っていることがあったりして、本地については相続人が把握されているのですが、そういった付属のような土地について知らないことが多いからです。

今までそういった調査で道路部分に持分を持っている、ということをよく発見してきました。そうやって発見できれば本地の登記と合わせて相続登記をしっかり済ませられます。

しかしたまに残念ながら、そういった調査をしないで相続登記が済んだ後の土地について相談に来られる方がいらっしゃいます。

道路部分に祖父の土地の名義が残っていて、今回道路部分を区に寄付しようとしたら、「相続登記を済ませてから来てください」と言われました。こういう話よく聞きます。そうなんです、土地を寄付しようとしても相続登記が済んでいないと、行政側は受け取ってくれないのです。祖父様ならまだしも、もっとご先祖様の場合もありました。。。

結局多くの人を巻き込む相続登記をすることになり、その労力はとても大変なことになります。そうならないためにはやはり相続登記の都度きちんとした調査をすることが必要だと思います。

意外と奥の深い相続登記。相続登記は是非我々司法書士にご相談ください。

はじめての東京タワー。高さをまだよく理解していない。どこからでも見ているのは結局働く車。
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