司法書士 魚本晶子 事務所_

blog

ブログ

法定相続証明情報について

法定相続証明情報について

平成29年5月29日から運用が開始された法定相続証明情報というものをご存じですか。

近時,相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し,これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていると指摘されています。法務省において,相続登記を促進するために,相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減されることを目的とされて、法定相続情報証明制度が新設されました。本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しは,相続登記の申請手続以外にも,被相続人名義の預金の払戻し、税務の申告など,様々な相続手続に利用可能です。

法定相続証明情報を取得するには、相続手続きに必要な戸籍を各市町村より収集し、相続関係を1枚の紙にまとめたもの(これが法定相続証明情報となります)と共に法務局に提出し認証してもらいます。束のような戸籍に代わり、この1枚の認証された紙で相続のお手続きが可能になります。なお希望の枚数を無料で取得できます。

たとえば実際この法定相続証明情報を使用して、銀行で承継業務を行うと、今まで戸籍の確認などで2時間待たされていたのが、法定相続証明情報は煩雑な戸籍の確認を省略できるので、かなり待ち時間が短縮されました。また複数枚取得可能なので、同時並行して手続きがすすめられるのも大きなメリットです。

登記手続きがなくても、銀行の預貯金の解約、有価証券の承継などは、司法書士の職務範囲です。また法定相続証明情報取得だけでも受託可能です。お気軽にご相談ください。(速水)

 

一覧へ