司法書士 魚本晶子 事務所_

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商業登記:代表取締役と会社実印

商業登記:代表取締役と会社実印
満開の桜🌸

こんにちは、魚本です。待ちに待った桜の季節がやってきました。昨日の日曜日は、まんぼうも解除になり、近所の新宿御苑には、久しぶりの人・人・人! でもやはり、この🌸を見ると、心がウキウキしますよね。マスクをして気を付けながら、あと少しの間の桜を楽しみたいと思います。

最近、中小企業間のM&Aといいますか、株式の売買をして会社を買い取り、人も事業も生まれ変わるお手伝いをすることが多くありました。また、次の代への会社の承継を見据えて、これまでの代表取締役が代表取締役会長となり、新たに代表取締役社長を迎え入れたいのだけれど・・・といったご相談も受けました。会社を買い取り、商号も役員もすべてリニューアルした際には、会社実印も登録しなおすことがほとんどです。代表取締役が増えた場合も、会社実印をどうするか、皆さん、意外と悩まれていらっしゃいます。今日はこの「会社実印」のお話です。

法務局に登録する会社実印にはサイズの制限があることをご存じでしょうか?1㎝四方の四角に収まるほど小さいとダメ、そして、3㎝四方の四角に収まらないほど大きいとダメ、となっています。多くのお会社が印鑑屋さんでお作りになられて登録されますが、18ミリほどのものが多いように思います。

印影には制限がありません。必ずしも会社の商号が実印の印影に表現されていなくても、「これがわが社の実印」として届け出て登録した印影が、その会社の実印となります。登記手続までに会社実印の作成が間に合わず、とりあえず、代表取締役の個人の実印を会社実印としても登録し、会社実印が出来上がり次第、再度登録しなおすこともございます。この再登録の場合も、届出をする代表取締役の3か月以内の印鑑証明書の添付と届出書への実印の押印が必要になります。

先程のケースで、これまで会社実印を届けられていた代表取締役Aさんが代表取締役会長となり、さらに代表取締役社長としてBさんが選定された場合ですが、Aさんが既に届け出ている会社実印をBさんと共用することは認められません。AさんもBさんもお二人とも会社実印を届け出たい場合は、その印影は別の印影で届出をする必要があります。会社実印はこれまでAさんが届け出ていたものだけとしたい場合は、Aさんが印鑑の届出を廃止して、新たに、その印影でBさんが会社実印を届け出る必要があります。さらに、印鑑カードも発行されていますから、これを続用するのか、若しくは今までのカードを廃止して、新たにBさんがカードの発行をしてもらう、という選択をする必要があります。

この会社実印についてのお問い合わせは以外と多くございます。「脱ハンコ」が進んではきているもののまだまだ「会社実印」がすぐになくなるとは思えません。印鑑の登録に迷われたら、ご遠慮なくご相談下さい。

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