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不動産 相続登記の義務化の法律が成立!    R3.4.28から3年以内の政令で定める日に施行

不動産 相続登記の義務化の法律が成立!     R3.4.28から3年以内の政令で定める日に施行

4月21日に民法の一部改正と新法が国会で成立し、28日に公布されました。

公布日から3年以内に相続登記が、5年以内に住所変更登記が義務化され、義務を履行しないと過料の罰則が科されることになります。(不動産登記法の改正)

所有者不明の土地が増えることで、土地の適正な管理・利用がなされないことを防止するために、皆様の相続登記へのご協力をお願いします!

相続登記をせずに放置しておくと、法定相続人がどんどん増え、より手続きが複雑かつ困難になってしまいます。

戸籍の収集、遺産分割協議、相続財産の承継等のお手伝いを致しますので、お気軽にご相談ください。(魚本)

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