納税通知書を保管してください
こんにちは。安井です。休日にやっとエアコンの掃除をしました。
「やらなきゃ」「やらなきゃ」と思いつつ後回しにしていたので、ようやく掃除ができて気分爽快です。
さて、東京23区に不動産をお持ちの方は、令和3年度の「固定資産税・都市計画税納税通知書(土地・家屋)」(以下「納税通知書」)が最近届いたと思います。
相続、売買、贈与等の所有権移転登記のご依頼をいただく際に、「納税通知書」に同封されている「課税明細書」を一緒にご提示いただくとお見積金額が早くご提示できますし、登記申請時に法務局に提出しますので、なくさないように是非保管してください!
(固定資産税が非課税(公共用道路等)の土地の場合など、課税明細書ではなく、評価証明書が必要となる場合もあります。。。)
登記申請の際には、登録免許税を納付する必要があります。
登録免許税額 = (課税標準)×(税率)
(課税標準)は,申請する登記の種類によって異なりますが、相続、売買、贈与といった所有権移転登記の場合は、(課税標準)=不動産の価額 になります。
不動産の価額が記載されているものが、上記の「課税明細書」になります。
「課税明細書」がお手元にない場合は、23区の不動産の場合は都税事務所で「評価証明書」を取得していただければ(委任状をいただいて私どもで取得することもできます)、不動産の価額が分かりますが、手数料もかかりますし、時間もかかりますので、納税通知書は大切に保管ください。