登記:本人確認書類(その2)
歩いているとどこからともなく金木犀のほのかな香りが漂ってきて、秋を知らせてくれますね。(写真は金木犀ではなく、プレゼントに頂いたアレンジメントです)全国的にコロナ感染者数も減ってきて、もう少しで東京の緊急事態宣言も解除されるかしら・・・と、用心しながらも楽しみにその日を待っています。
以前、安井がこのブログで触れていた「本人確認書類」について、また少しお伝えしようと思います。
本人確認書類は、商業登記では新たに役員に就任された方の実在性を証明するために添付が求められています。この場面以外でも本人確認書類を求める場面はあります。
私達司法書士が業務を行うにおいては「人」「物」「意思」の確認が必ず求められます。その「人」と「意思」の確認において、関わらせている方がその<ご本人>なのかを確認する必要があります。
面識のない方の手続をお手伝いすることも多々ございます。継続的にかかわらせて頂いている方においても、お手伝いをする場面ごとに、その方のご本人確認をしています。その際に、ご本人であることの証明として基本的には、顔写真付きの公的証明書をご用意頂いています。
最も多く用いられるのが、「運転免許証」です。この運転免許証で時々困ってしまうのが、居所で発行された運転免許証です。その場合は、住民登録地と異なる場所が住所として免許証が発行されておりますので、住民票や印鑑証明書と住所が一致しないことになります。ですので、別の確認書類をご用意いただいて、再度確認をしています。また、うっかり有効期限切れ、なんてことも・・・。運転もできなくなりますのでお気をつけくださいね。
次に、最近増えてきましたのが、「マイナンバーカード」です。私も持っていますが、住民票や印鑑証明書などがコンビニで土日祝でも取得でき、便利さを実感しました。このカードは、裏面にそれぞれのマイナンバーが記されています。ご注意いただきたいのは、本人確認書類としてコピーをご用意頂く際は、”表面のみ”でお願いします。ここは、必ず表裏両面の写しが必要な運転免許証と異なる点です。
以前、本人確認書類として利用できたのに、最近使えなくなったものが「パスポート」です。顔写真付きの公的証明なのですが、2020年2月4日以降申請のものは、住所の記載がないため使用できません。商業登記の本人確認書類としては、手書きの住所の記載欄だった以前のパスポートも、公務員が住所を立証しているわけではないので、使用できません。
不動産登記顔写真付きの公的証明がない場合は、2点用意する必要があります。
総じてみると、マイナンバーカードの交付を受けていらっしゃれば、最も本人確認書類として有効と思います。
何かご不明な点がございましたらご連絡ください。(魚本)