株主総会資料の電子提供制度(その2)
こんにちは 安井です。少し古い話ですが夏休みに大涌谷に行ってきました。
今日は、以前もお伝えしました電子提供制度についての第2弾になります。
定款に電子提供措置をとる旨を定めた場合はこれを登記しなければならないことまでは
前回お知らせしておりました。
その登記の詳細について先月以下の通達がでました。
施行日(令和4年9月1日)において振替株式を発行している会社(上場会社)については施行日をその定款変更の効力が生ずる日とする電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款変更の決議をしたものとみなすとされましたので、決議をしていなくても決議をしたものとみなされ、登記が必要となります。上場会社以外の会社の場合は株主総会の特別決議で定款変更を行った場合は、登記が必要となります。
1.登記期間
上場会社の場合は、施行日から6か月以内にその本店所在地において変更登記をしなければなりません。しかし、それまでに他の登記をする場合は他の登記と同時にしなければなりません。
6か月の猶予があるのですが、その間に例えば役員変更とか、増資とか、登記を出すことがあるならばその登記と一緒に登記申請をしなければならないということです。
上場会社以外で株主総会で決議をする会社の場合は効力発生日から2週間以内に変更登記をしなければなりません。
2.登録免許税
申請1件につき3万円です。(登録免許税法別表第一24号(一)ツ)
他の登記と一緒に申請した場合、他の登記も同じ(ツ)の区分でしたら、別途3万円はかかりません。
ざっくり言うと、二つあわせて3万円で済む場合があるということです。
早速今月中に登記申請をするお客様がいらっしゃいますので、通達を読みながらミスのないように準備を進めております。ご不明な点等ございましたらお気軽にお問合せください。
先日は所長のお誕生日でした。みんなで美味しくケーキをいただきました!