司法書士 魚本晶子 事務所_

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役員変更登記をお忘れではありませんか。

役員変更登記をお忘れではありませんか。

会社の登記に関しては,原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。登記期間は原則としてその登記の事由が発生したときから,本店の所在地においては2週間内,支店の所在地においては3週間内とされています(会社法第915条第1項,第930条第3項等)。この期間を徒過すると,過料の制裁に処せられる可能性があります(会社法第976条第1項第1号等)。

役員変更については、会社法が施行されて以降、任期を最長10年に伸長することが出来るようになりました。特に登記事項に変更がなければ、登記のことをスッカリ忘れてしまう会社さんがいらっしゃいます。「任期10年だし、まだまだ平気。」と思っていたら、いつの間にか過ぎていた…なんてことに。

もちろん気が付いたときに登記を申請すれば受け付けられますが、その徒過期間によっては、裁判所から代表取締役住所宛てに過料の制裁決定書が届きます。昔はこの徒過期間長くても過料が来ないことも多々あったようですが、最近は大変厳しくなっています。

また12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人については、一定の期日を定められてその期間までに事業を廃止していない旨の届け出をしないと解散の登記をするなど整理作業が行われてしまいます(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

ご自身の会社は大丈夫ですか。お気軽にご相談ください。(速水)

前に行った鎌倉にて。江ノ電通過待ち。
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