司法書士 魚本晶子 事務所_

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共有物分割による移転

こんにちは、速水です。今日は共有物分割登記のお話をさせて頂きます。

当事務所で、過去何度も共有物分割登記のご依頼を頂きました。共有物分割登記というのは、たとえばご相続などで承継した土地を兄弟で2分の1ずつ共有しているなどの状況のとき、そのひとつだった土地をAとBの2つの土地に分けて、Aの土地は兄、Bの土地は弟が単独で所有するためにするための手続きのことを言います。

兄と弟と共有の土地を二つに分けただけ(これを分筆といいます)では、ABの土地はまだ兄弟の共有のままです。それをA土地については、弟の持分を兄に、B土地については兄の持分を弟に、持分を移転する登記を経てはじめてそれぞれ単独所有の土地が完成します。

この共有物分割の手続きを進める際、何を一番気を付けなければいけないかというと、税務上の問題になります。きちんと交換特例の範囲内で分割しないと、多額の贈与と捉えられて贈与税がかかることがあるそうです。我々司法書士ではそういった特例の範囲内なのかどうかはわかりませんので、共有物分割協議を検討されている方は、まず税理士の先生にご相談ください。それにより、きちんと税務上の問題がないかどうかを解決するのが一番先の作業となります。

なお当事務所から税理士の先生をご紹介することも出来ますので、お気軽にご相談ください。

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