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代表取締役の住所非表示

昨年10月1日より登記簿上の代表取締役の住所を非表示に出来る制度がはじまっています。

なお登記と同時にしか申出が出来ません。

例えば役員再任の登記や、代表取締役の住所移転の登記、管轄外本店移転登記をするときなどに同時に非表示の申し出をすることが可能となります。ただし、今まで入っていた登記まで非表示となるわけではないので、再任の登記の場合は特に、住所が今までと変わっていなければひとつ前の登記も履歴事項証明書では表示されてしまうのであまり意味がないかもしれません。

またまだ運用がはじまったばかり、ということもあるのか、口座開設や、融資を受けたりする場面で、不利益がある可能性や、物件売買の場面で通常より求められる書類が多くなることが言われています。

ただプライバシー保護の観点からは確かに安心ですよね。

ご質問等ございましたら魚本事務所へどうぞ。

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