亡くなった方の同一証明
こんにちわ、速水です。
今日は相続時の手続きのお話です。
相続登記の際、亡くなった方と登記簿上の方とが同じであることの証明として、住民票の除票や戸籍の附票を提出します。
最近これについて、登記簿上の字が間違って入ってしまっていたり、またはずいぶん前に相続が発生したのに登記しないままであったために住所証明が破棄されていたりということで、公的書類で同一性が証明できない事案が続きました。
このような場合どのようにして同一性を証明するかが問題となります。
いくつか手続きが用意されているのですが、一番簡単なのはその該当物件の権利証を提出することです。(本来相続登記の場合は権利証は不要なのですが・・・)
最近の事例ではこれで要件をクリアして無事解決しました。
親御さんの権利証、どこにしまってあるのか、今のうちに確認しておかれておくとよろしいかと思います。
簡単ですが今日はこれにて。