バーチャルオンリー型の株主総会が開催できるようになりました
こんにちは 安井です。昨日(7月11日)お昼寝をしていたら、ものすごい雷で目が覚めました。梅雨明けはいつ頃でしょうか。
先月6月9日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が国会で成立し、同月16日に、同法律のバーチャルオンリー株主総会(場所の定めのない株主総会)に関する規定及び「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令」が公布・施行されました。
バーチャルオンリー株主総会というのは、物理的な会場を用意せず,役員や株主がインターネット等の手段により出席する株主総会です。
開催するには以下のような要件を満たす必要があります。
1.上場会社であること
2.(3.の前提として)経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けること
3.定款に定めがあること(施行後2年間は上記の両大臣の確認を受けた上場会社については、定款の定めがあるものとみなすことができる)
4.招集決定時に省令要件に該当していること
詳しくは経済産業省のサイトを御覧ください。https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/virtual-only-shareholders-meeting.html