司法書士 魚本晶子 事務所_

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相続が発生したら誰に相談するの?

ご親族が亡くなったとき、大変な悲しみの中、様々な相続のための手続きをする必要があります。

預貯金や、有価証券、保険、年金や不動産。

銀行口座は口座名義人が亡くなったとわかればすぐに凍結され、その口座を引落し先としていた電気、ガス、水道料金などの口座を変更しなければいけなくなったり、医療費やクレジットカード利用分、他債務があればその支払いや、ローンがあれば団信の手続き。車の名義変更。

その亡くなった方々によって、お手続きは様々です。

遺言が残っていれば、ある程度道順が出来ているのでその通りにすればよいかもしれませんが、それがなければ相続人でどのように遺産を分割するか、債務を負担(債権者の同意が必要)するかの協議が必要になります。

誰に相談したらよいのだろうか。それを悩む人が多いかと思います。

まず考えるべきは遺産がおおよそいくらくらいあるのか。(相続人間で争いがない場合が前提)

相続税がかかる金額のラインは、現在、3000万円+(法定相続人の人数×600万円) です。

もし、遺産がこの額を超えそうなのであれば、迷わずまず税理士の先生にご相談ください。相続税の申告がそもそも必要ですし、それに相続税をいかに圧縮するかの視点をもって協議内容を一緒に考えてくれます。

また税理士の先生でもそれぞれ得意分野がありますので、誰でもいいわけではなく、資産税に強い先生を探す必要があります。

もしそのような税理士の先生をご存じなければ、当事務所からご紹介することも可能です。お気軽にご相談ください。

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