司法書士 魚本晶子 事務所_

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登記におけるDV等の被害者保護について

こんにちは 安井です。今週は大寒波到来のようです。皆様お気をつけください。

DV防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法といった言葉を聞いたことがある方も多いと思います。

先日も痛ましい事件がありました。

登記の場面では、DV等の被害者の方にどのような保護ができるのかについて少し触れたいと思います。

前提として被害者が「支援措置」を受けていることが必要です。

支援措置とは、DV等被害者の方を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(住民基本台帳法(以下「法」といいます。)第11条、第11条の2)、住民票の写し等の交付(法第12条、第12条の2、第12条の3)及び戸籍の附票の写しの交付(法第20条)について、不当な目的により利用されることを防止します。詳細は下記をご参照ください。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/dv_shien.html

不動産の登記簿はどなたでも取得できるものです。登記簿にはその土地や建物を所有している方の住所、氏名が記載されますが、DV等被害者にとっては住所を隠したいことが多いと思います。そこで、

例えばDV等の被害者の方が土地や建物を買ったり相続した場合等に住民票上の住所ではなく、前住所や前々住所を登記簿に記載することが可能となります。また、売却に際して住所変更登記が必要な場合がありますが、住所変更登記をしない措置もとれます。登記簿に住所や氏名は記載されない場合であっても登記の際の添付情報にDV等の被害者の住所が記載されているような場合は申請書や附属書類に記載の住所部分について閲覧の制限が可能です。

※ご注意いただきたいのは、このような措置は自動的に行われることではないので、ご本人からの申出がないとできません。要件やご準備いただきたい書類がありますのでまずはご相談ください。

ここまで書いて思ったのですが、被害者ばかりが辛い思いをし、労力も使うなんて。。。。。

先日事務所の皆様にお誕生日のお祝いをしていただきました。

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