司法書士 魚本晶子 事務所_

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所有者不明土地関連法の施行期日について

所有者不明土地関連法の施行期日について

こんにちは。速水です。

今日は所有者不明土地関連法の施工期日について。

この関連法の中で一番皆さんの興味があるものに相続登記の義務化があると思います。

施行日が決まりまして令和6年4月1日からとなりました。

今までは不動産の権利の登記は対抗要件を備えたい人が任意で登記をすればよい、というものでしたから、相続登記をするもしないも自由でした。そういった状況の中、相続登記が何代もされず、いつの間にやらその土地、建物が誰の物かわからないというものがたくさん出てきてしまったのです。これでは困る、となりできた法律がこの相続登記の義務化です。

当事務所でも、だいぶ昔の相続登記を掘り起こして申請をしなければ、という事案がよく来ます。

何が大変って、その相続人が莫大に増えていることです。そのひとりひとりを探して、しかも遠い親戚はもはや知らない人であり、そんな人たちでお金や土地の協議するというのがいかに大変か。

法律施行前ですが相続登記まだお済みでない方がいらっしゃいましたら是非ご相談ください。

また個人的には、相続土地国庫帰属制度も興味がありまして。

こちらも施行が令和5年4月27日と決まりました。

私がなぜ興味を持っているかというと、先日祖父が亡くなり母が山口県の山などたくさん相続したんです。宅地はほぼなく、山林と田畑のみ。たくさん土地はあるけど固定資産評価額は笑うほどお安い土地たちです。

母は横浜に住んでおり、向こうに誰ももういないので山口県の土地や家の管理は大変です。

そこでこの制度を利用して、どうにかこれら土地を手放せないかと考えているのです。

話にきくところハードルがなかなか高そうですが、施行されたら試してみようと思います。

ではでは

先日行った3世代温泉旅行@箱根仙石原。すすきは枯れていましたが幻想的で素敵な景色が広がっていました。
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