司法書士 魚本晶子 事務所_

blog

ブログ

実質的支配者リスト制度がはじまります

こんにちは。安井です。寒くなったのでウールのコートを出しました。

令和4年1月31日から実質的支配者リスト制度が始まりますので、簡単に概要をお伝えします。

そもそも、

実質的支配者(BO:Beneficial Owner)とは,法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいい、実質的支配者リスト(実質的支配者情報一覧)とは、実質的支配者について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。

実質的支配者リスト制度とは、株式会社(特例有限会社を含む。)からの申出により、商業登記所の登記官が、株式会社が作成した実質的支配者リストについて内容を確認し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を行うものです。法務局での手続きは無料です。

制度創設の背景には、法人の透明性を向上させ、資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から、FATF(金融活動作業部会。 Financial Action Task Force)の勧告や金融機関からの要望等、国内外の要請が高まっていることがあります。

※リストの作成は義務ではなく任意です。金融機関等から提出を求められたら、一連の手続きをすればよいのではないかと現状では思っています。どの程度この制度が活用されるのか注目していきたいと思います。

実質的支配者リストの見本は以下法務省のサイトより御覧ください。

https://www.moj.go.jp/content/001359407.pdf

一覧へ