司法書士 魚本晶子 事務所_

blog

ブログ

合筆、分筆、登記識別情報

合筆、分筆、登記識別情報

こんにちは 安井です。

昨日、魚本事務所が入居しているビルの1階のカフェでテレビの収録をしていました。

たまたま通りかかり野次馬根性で近寄ってみたのですが、やっぱり芸能人はテレビで見るよりも細い!普段芸能人を見かけることがない私には刺激的でテレビ好きの田舎の母親に報告せねばと思いました。

話は変わりますが先日不動産の売買がありました。

売却する不動産の登記簿をみましたら複数の土地を数か月前に合筆していました。

今回は合筆によって発行された登記識別情報通知を売主様に用意してもらい、登記申請をしました。

ちなみに合筆したすべての土地の登記識別情報通知や登記済権利証を用意して登記申請することも可能です。

合筆の場合は登記識別情報通知が発行されますが、分筆の場合は発行されませんので、分筆した土地を売却する際には分筆前の土地の登記識別情報通知や登記済権利証が必要となりますのでご注意ください。

一覧へ