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休眠会社のみなし解散について

こんにちは。安井です。今日から11月、今年も残り2か月ですね。

今日は休眠会社、休眠一般法人についてのお話です。あまり聞きなれない名前だと思いますが、休眠会社、休眠一般法人とは、以下のような会社・法人を言います。

休眠会社・・・最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)です。
休眠一般法人・・・最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。) です。

休眠会社を放置すると、(1)事業を廃止し,実体を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなるため、登記の信頼を失いかねないこと、(2)休眠会社を売買するなどして、犯罪の手段とされかねないこと等の問題があることから、平成26年度以降、毎年、休眠会社の整理作業が実施されています。

整理作業とは、休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記がされます。

事業は継続しているのに、登記を懈怠していたら解散登記がされてしまうのです!!!

しかし、自分の知らないところで解散登記が入るのではなく、通知が届きますので、まずはその通知が届いたら、役員変更等の登記をするか、事業を廃止していない旨の届出をすることで解散登記を回避できます。

登記や届出には期限があります。今年は令和3年10月14日に通知が発送されているので、2か月後の令和3年12月14日までに手続きを行う必要があります。詳しくは、下記をご参照ください。ご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。

法務省:令和3年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について (moj.go.jp)

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