司法書士 魚本晶子 事務所_

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遺言書は金庫に入れないで!

遺言書は金庫に入れないで!
今日はひな祭り。
吊るし雛のサル「厄が去る」ことを願う、という意味だそうです

こんにちは、魚本です。早いもので、今日は桃の節句。随分暖かくなり春らしくなってきましたね。

先日、あるweb研修に自宅から参加しましたら、『2分以内に貴方の宝物を持ってきて下さい』という課題が出ました。私はすぐさま愛猫を迎えに行ったのですが爆睡中でとてもそれを妨害する気になれず、大好きなロックのレコードにしました。旅先でのお土産の方や、携帯電話が宝物という方もいて様々でとても興味深かったです。貴方の宝物は何ですか?

宝物を金庫に大切に保管されているのではと思います。
その金庫に遺言書は入っていませんか?大切なものですし、自分が元気なうちは誰にも見られたくないので閉まっておくお気持ち、よくわかります。
ところが、これが思いもよらないことになるのでご注意下さい。
ご自宅の金庫であればどなたか、遺言者ご本人以外に開け方がお分かりでしたら、開けて遺言書として手続きができます。これが遺言を書いた方名義の銀行の貸金庫となると厄介なのです。
貸金庫を開披するのにも相続の手続きをしなければならず、戸籍を集めたりと時間と手間を要します。またご相続人が貸金庫があることも知らずにいると、折角書いた遺言書がいつまでもその金庫の中に眠ったまま、なんてことも。
民法が改正され、相続を原因で不動産を取得した場合でも、第三者に対抗するには登記が求められるようになりました。法定相続とは異なる割合や相続人以外の方が取得するような遺言が書かれている場合で、それを確実に実現させるためには、遺言執行者を選んでおいて遺言書をその方に預けておき、連絡を取れる関係を継続しておくことや、もしくはどなたか信頼できる方に遺言書のありかをお伝えしておくなどある程度の備えをしておかれた方が、ご自身の遺志をその通りに実現できます。
ですので、遺言書は金庫に入れないでくださいませ♪

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