貸金庫の相続

司法書士魚本事務所 事務の杉本です。
今回は「貸金庫の相続」について司法書士事務所の補助者として、業務に携わる中で学んだ“手続きの流れや注意点”などをまとめてみました。
「貸金庫」とは大切な財産や書類…そう、いまニュースで話題の金塊!権利証!証券!現金!通帳!宝石!などが保管されている場所です。
その他にも「記念硬貨・古銭・鍵・印鑑」等が保管されていることもあります。
相続が発生すると、故人名義契約の貸金庫には手続きが必要になります。
◆貸金庫の開扉と相続手続きの流れ◆
① 貸金庫の契約の有無を調査します。
通常、貸金庫使用料は預金口座より引き落とされている事が多いので、通帳の履歴や契約書類の控えなどを調べます。
② 金融機関へ連絡します。
貸金庫を利用していた金融機関へ相続開始の連絡の際、貸金庫契約についても申し出ます。
③ 相続書類を準備します。
戸籍謄本や遺産分割協議書など、金融機関指定の書類を用意します。
④ 貸金庫の開扉を行います。
金融機関の立ち会いのもと、貸金庫を開けて保管物の確認します。
⑤保管物のうち、故人の相続対象となるものについては、適宜の手続きを行います。
◆注意点◆
・ 相続人全員の同意
貸金庫の開扉には、相続人全員の同意が求められることが多いです。
・ 「遺言書」の有無
貸金庫に「遺言書」が保管されていたら、「自筆証書遺言」の場合は勝手に開封せず家庭裁判所の検認が必要です。
・ 財産内容の確認
貸金庫内に保管されている現金や通帳、不動産関連書類などは相続財産として扱われます。
余談になりますが、以前ご相続のご依頼を頂いた際、「貸金庫」内に故人が大切にされていたであろう「新聞記事・写真・御守・手紙」等が保管されていました。
これらは、相続財産対象には当たらないかもしれませんが、ご相続人様にとっては生前の故人の想いを知る大切なお品で、その開封に立ち合うことができ、心からお手伝いできてよかったと感じました。

引き続き、弊事務所では、所員一同ご依頼者様に寄り添い、ご相続手続きのお力になれるよう精一杯のサポートを行って参ります!!
どんな些細なことでも、ご遠慮なさらずお伝えいただけましたら、ご一緒にお困りごとなどお手伝いさせて頂きますので、何なりとお申し付けくださいませ。