相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。
甲土地の登記名義人となっている被相続人Aから相続人BCが相続により甲土地の所有権を取得した場合において,その相続登記をしないままBが亡くなったときは,Bの相続人Dがその土地持分を取得するためのA→BC→D(Bの持分だけ)相続登記については,AB間の相続登記の登録免許税が免税となります。
このようにすることで、相続登記が未了の土地について少しでも登記促進してもらい、所有者不明土地を減らそうとするための政策です。相続登記が義務化される法案が成立し、この数年で施行されます。もし相続登記未了の不動産をお持ちでしたらお早めに登記を申請しましょう。(速水)